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こんばんわ。
久しぶりの更新になりました。
最近気になることがあります。
キャリアカレッジジャパンさんの行政書士の講座ですっ☆
他の会社も調べたのですが、口コミなどで評判の良かったところがここでした。
不合格の場合、全額返金制度があるのが嬉しいですよねー。
行政書士について勉強してみました。
行政書士とは、行政書士法に基づき許認可申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成
及び提出手続きの代理、代理人としての書類作成など、法律に基づく事務手続き、
及び事実に基づく書面の作成や代理を業とする者、またはその資格制度を言うそうです。
バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。
バッジ、かっこ良さそうですよね!!!!
行政書士の概要としましては、
1.行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする隣接法律職資格である。
ただし、弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外全ての法律事務を行う。
戦前は代書屋と呼ばれて、役所手続きの書類を作成していた。
現在では、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理する。
(行政書士の5大業務)
2.行政書士が受任する代表的な業務には、次のような手続き・書類作成がある。
* 建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き(いわゆる許認可業務)
* 国籍の帰化や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き(いわゆる国際業務(国籍・入官業務))
* 内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成(いわゆる民事法務業務(予防法務業務))
* 警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成(いわゆる刑事法務業務)
* 記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成(いわゆる経理業務、製図業務)
3.行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。
監督官庁は総務省(旧自治省)である。
2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。
4.法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを
業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。
* 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(第21条)
* 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)
『行政書士試験』
* 受験資格に制限はない。
* 試験は11月第2日曜日に、総務大臣が定め都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。
* 試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。
また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。
試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題される。
* 出題形式は、5つの選択肢から1つを選び、マークシートにマークする択一式と、40字程度の記述式(法令科目のみ)の組合せである。
* 合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることである。
但し、問題の難易度により、補正的措置が採られることがある。
みなさんは、キャリアカレッジジャパンさんの行政書士の講座をご存知ですか?
不合格の場合は、なんと全額返金制度があるのだそうですよ。
これはとっても有難いですよね。
→つづきをみる
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→違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(第21条)
* 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
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『行政書士試験』
* 受験資格に制限はない。
* 試験は11月第2日曜日に、総務大臣が定め都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。
* 試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。
また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。
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